2021-04-27 第204回国会 衆議院 環境委員会 第8号
同地区の生産森林組合が所有する遊休山林を住民に貸し出して太陽光パネルを設置し、その売電収益で森林整備を行ってきています。また、地元の鉄鋼所と共同で小型水力発電装置を製作し、設置も行いました。 こういう取組を通じて、二〇一九年には同地区六十六世帯が年間消費する十九万八千キロワットを超える二十一万キロワットを発電するようになったと伺いました。
同地区の生産森林組合が所有する遊休山林を住民に貸し出して太陽光パネルを設置し、その売電収益で森林整備を行ってきています。また、地元の鉄鋼所と共同で小型水力発電装置を製作し、設置も行いました。 こういう取組を通じて、二〇一九年には同地区六十六世帯が年間消費する十九万八千キロワットを超える二十一万キロワットを発電するようになったと伺いました。
法人の経営形態を変えただけでその経営内容が赤字から黒字に転換するというようなことにはならないと思いますけれども、先ほども申し上げましたように、生産森林組合の中には、事業の意向として、今、森林組合法の規定に基づいていろいろ制約があるメニューの中から事業を選ぶのではなくて、もう少し自由な経営展開をやることによって経営を改善していきたいというふうに考えている生産森林組合もありますので、そういった生産森林組合
生産森林組合は、森林経営の協業化を望む組合員が自らの森林、労働力、経営能力を提供することによって法人形態で森林経営を行うための協同組織ですけれども、その制度の趣旨から、組合員自らが組合の事業に従事することが法律上求められているわけですけれども、それに対して、高齢化等により組合員自ら組合の事業に従事することが困難となっている場合もあります。
生産森林組合は、自らの森林や労働力などを提供して効率的な林業経営を行うための協同組合組織であります。その中には、積極的に森林経営事業を行うほか、事業の多角化などの事業展開を図ろうと考えている組合も想定をされるところであります。このような組合の中には、株式会社など新たな組織形態になることを望むことも十分考えられているところでもあります。
小さな生産森林組合では対象にならないところもあるんですね。 林政審議会でも、こういう大規模集約などだけではない、もう一つの道があるんじゃないかという問題提起に私は注目しました。いろいろな実例も議論されていましたよね。
ある生産森林組合にお話も伺ったんですが、木材価格が安過ぎて人件費が払えないという表現をされたんですね。それで、二〇一三年の森林組合統計を見ると、生産森林組合の方ですが、総数三千七十九のうち二千九十二組合が平均で六十四万円の赤字となっているということは、現状は共通しているというふうに考えます。
○今井政府参考人 生産森林組合のお尋ねについてお答え申し上げます。 生産森林組合は、森林経営の協業化を望む組合員が、みずからの森林、労働力等を出し合って、法人形態で効率的な森林経営を行うための協同組織としてつくるものでございます。
当時は財政も厳しかった基礎自治体にあっては、学校林といいますか、山に木を植えて、それを伐採して、そして教育施設に使うとか、あるいはまた、昭和の合併、昭和三十年前後でありますけれども、市町村合併の際に、負債を抱えた市町村とは合併したくない、うちらは山を持っている、自分たちで使うということで、特別地方公共団体という形ですか、財産区という形をつくってきたということ、それから、生産意欲もありましたので、生産森林組合
約二十五万羽という大量殺処分された鶏が埋設処理されたわけですが、この埋設処分をした場所は地元の生産森林組合の所有する山林であったということですが、環境に与える影響や衛生面などを考えますと、安易に山を、木を切ってこういうふうな埋設をすべきではないと思います。
○前田政府参考人 生産森林組合は、組合員の出資と労働の提供によってみずから森林を経営するものとして森林組合法に位置づけられております林業者の協同組合でございまして、組合員の森林経営の一部を共同化しております森林組合とは異なるものでございます。 数でございますけれども、昭和二十六年の制度創設後の昭和二十八年には九十八組合でございました。
○黄川田委員 今、長官からいろいろお話いただきましたけれども、昭和四十一年ですか、入会林野の近代化法ですか、これに基づいて生産森林組合というものがつくられたりしておりまして、この生産森林組合もこれまた大変な状況にあると思うのでありますけれども、組合の数といいますか、全国の中でどういう推移をたどっておるのか、ちょっとお聞きいたしたいと思います。
○政府参考人(加藤鐵夫君) 山形県の事例につきましては、平成十一年から取り組まれてきておりまして、おおむね千平方メートルずつ区画した里山林を十年間有料で利用しながらその保全・整備に参加をいただくというようなことで、都市住民を募集いたしまして、地域の生産森林組合などが協力しながら利用活動、保全活動をされているわけでございます。
○黄川田委員 生産森林組合の役員が例えば亡くなったりしますと、役員の変更登記をするわけですね。そうすると、登記所に登録免許税も、負担も大変だというような話もありますので、林野庁にはぜひとも生産組合の現場の生の声をお聞き取りいただきまして、適切な対応をお願いいたしたいと思っております。
○中須政府参考人 平成十二年三月末現在の数字で申し上げますと、生産森林組合、全国で三千四百五十九組合、約三千五百組合ということであります。平均組合員数が約九十人、平均の経営森林面積は約百二十ヘクタールでございます。
○黄川田委員 それでは、ここでさらに生産森林組合について考えてみたいと思います。 生産森林組合は、組合員が所有する森林を現物出資し、自分たちの労働で経営を行う、いわば資本と労働と経営能力を持ち寄って構成する一つの経営組織であります。
そういう意味では、林業地域であるというふうに私は思っていますし、私のうちにおいても、生産森林組合や部分林組合、地域において林業を育成している地域でありますし、そして、全国でも珍しいと思うんですが、山を守るということで森林消防組織を持っていて、山火事から大切な資源を守ろうとみずから消防組織をしている地域でもあるわけなのです。
あるいは、部分林組合、生産森林組合も、本当に固定資産税さえも支払うことが大変になっているという実情があるわけです。 このような、林業経営が成り立たなくなっていると言っても過言ではないと思うんですが、林業をどのように再生させていこうとしているのか。
この法律に基づきまして、入会林の権利関係をはっきりさせて土地の利用を高めるという際に、生産森林組合としてこれを行っていくという方法が一番多うございまして、生産森林組合として設立されたものが三千三百九十組合、森林面積で申しますと三十五万五千ヘクタールというふうになっているのが現状でございます。
○井上哲夫君 そうすると、生産森林組合になっている入会林野の場合はまだしも、入会林野のままの状態の森林所有者が、今回の特別措置法に基づいて事業主体になるというような場合には、果たして主体としてうまくやっていけるのか、あるいはそれについてはうまくやっていくためのもしあるとすればどういう方法が考えられるか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
○政府委員(甕滋君) ただいまの生産森林組合の数を申し上げた点を補足させていただきたいと思いますが、ただいま申し上げました数字は生産森林組合の全体でございまして、このうち入会林野から移行したものは二千八百十七組合で、ざっと生産森林組合全体の八割が入会林野の整備によって生まれたと、こういうことでございます。
その場合に、この百八十六条自体の削除によりまして影響が出ないようにするために、現行の生産森林組合制度とか金融制度等を活用いたしまして、従来と同じような意味におきまして林野行政が円滑に行われるようにしたいという認識に立ちまして、既存の制度の充実に努めてまいりたいというようなことで、百八十六条自体の規定の削除とそれの対応策をお答え申し上げたところでございます。
現在、林野庁が講じている森林経営の安定化のための施策につきましては、このような森林の所有や利用の実態を踏まえ、生産森林組合等の協業経営体の育成や所有は個別のまま施業を共同化するといったように促進する方向で施策を講じているところでございまして、この森林法第百八十六条の規定の削除による特段の影響は生じない、このように考えているところでございます。
○政府委員(関根則之君) 均等割というのは、収益が上がっているか否かにかかわらず御負担をお願いする税でございますのでい実際には赤字を出して大変苦しい企業なり、今御指摘のありました生産森林組合等、大変御負担が難しい面もあろ と思います。
きょうは、特にちょっと問題にしたいと思いますのは、生産森林組合の問題なんですよ。時間の関係もあるので林野庁からは来てもらいませんでしたが、林野庁を呼んでいろいろ聞いてみますと、この生産森林組合というのは非常にうまいこといっているところもありますよ。困難なところもある。非常に格差が広いですね。
防衛庁といたしましては、マイクロ通信中継所を本年度内に建設する計画で、土地所有者である柚木生産森林組合から土地約五千百平方メートルを六月初旬賃借し、七月初めに造成工事に着手しました。
○川村清一君 この第五条の規定は、「森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会」の事業経営を合理化するという、こういう規定でございます。この森林組合というのが出てきましたので、私、若干時間をかりまして、森林組合についてお尋ねをしたいわけであります。 すでに林野庁当局も御承知だと思うのでありますが、最近森林組合の業務経営につきまして、ずいぶん大きな問題が出ておるわけであります。
それから、貸付対象者でございますけれども、貸付対象者は森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、それから素材生産業、木材製造業、木材卸売業を営む者または市場開設者及びその組織する団体等で国産材の生産または流通の合理化に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた者。ただ、国産材供給近代化資金につきましては、貸付対象者は団体に限ることにいたしております。
本法律案は、森林組合制度を森林法から分離独立させるとともに、あわせて森林災害共済事業の規定を明定し、森林施業の受託等組合の必須事業について員外利用制限を緩和し、連合会の事業に監査事業を加え、生産森林組合制度を改善する等の改正を行おうとするものであります。
それから生産森林組合でございますが、販売とか保育といったような事業活動の不実施という姿で見ますと六百九十四、それから組合員が、これは常時従事の義務がございますけれども、組合員の事業従事実績という形が出てきてないもので見ますと四百一、まあ粗っぽく申しましてこれも約三分の一ぐらいが非常に不活発ではなかろうかと考えております。
これは森林総合利用促進事業計画ということで計画を出しまして、そういうことをやっておりますものは組合で二十一、生産森林組合で二つばかりございます。まだそういう意味で数としてはそう多いものではございませんが、これはあくまでもこういうものをやっているというものでございまして、その他自主的にやっているものも含めればまだ数は多いかと思いますが、これはちょっと私どもいま手元に数字は持っておりません。
○政府委員(石川弘君) 生産森林組合はそれ自体林業の生産者でございますけれども、その場合に、生産組合の活動は、組合員が一定の割合常時従事義務を持っているわけでございます。
最後に、いよいよ森林組合もいろいろの仕事をするための合併等によってどんどん充実してくると思いますが、片や、生産森林組合、これは入会林の整理等によってどんどんまた数がふえてくると思います。片方は減ってくるが、片方はふえてくる。これはひとつ同じ森林組合の大きな一環として相提携してあるべきものだと、こう思います。同じ系統組織の一環としてあるべきだと、こう思います。
○政府委員(石川弘君) 生産森林組合は、形の上ではあくまで林業生産者の立場をとるわけでございますから、原財的には地域にございます森林組合に加入すると、で、その森林組合を通じて連合会等に加入するという形で行政指導をしていきたいと思っております。
第三章は、生産森林組合に関する規定であります。 まず、事業につきましては、現行の必須事業である森林の経営及び任意事業である環境緑化木の生産等に加えて、新たに食用キノコの生産を行うことができることといたしております。
まず、森林組合制度を森林法から分離独立し、森林組合法とすることに伴う規定の整備でありますが、森林組合、同連合会及び生産森林組合の事業、組合員または会員の資格、管理等につきまして、現行森林法中の森林組合制度に関する規定とおおむね同様の規定を設けております。 次に、森林組合制度の単独法化とあわせて、新たに制度の改善、充実を図ることとした主要な事項について御説明申し上げます。
森林及び林業をめぐる厳しい諸情勢の変化にかんがみ、森林所有者の経済的社会的地位の向上を図るとともに、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図るため、森林組合制度について、これを森林法から分離独立せしめ、その広範な役割りへの制度的対応を図るとともに、森林組合の事業及び管理運営体制について一層の改善強化を図ろうとするもので、その要旨は、 第一に、森林組合制度の単独法化に伴い、森林組合、同連合会及び生産森林組合